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病気で仕事ができないときの保障制度

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厚生労働省のホームページの中に、こころの健康サポートガイド(PDF)というサイトがあります。このサイトに沿って解説させていただきます。

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病気で仕事ができないときの保障制度
・傷病手当
・労災補償

傷病手当

会社等で仕事をしている方が、病気やケガのため仕事を休まなければならなくなり、給料をもらえなくなった場合、安心して療養ができるように、健康保険から、最長で1年6カ月にわたって給与の一部の金額が支給されるのが「傷病手当金」です。
対象は健康保険に加入している方で現在、病気やケガにより仕事を休んでいて、給料の支払いを受けていない方。ただし、事業主から報酬の支給を受けた場合や、障害年金、老齢年金などを受けている場合などは、支給額が調整されることになります。支給される金額は、原則標準報酬月額の3分の2の金額が、最長で1年6カ月間の範囲で支給されます。先ずは、勤めている会社等の庶務課に傷病手当金の申請について相談してみましょう。そのうえで、現在加入している健康保険によって、お近くの年金事務所または健康保険組合に申請します。 仕事をしている間に発病し、傷病手当金がもらえる状況であったにもかかわらず申請せずに退職している場合も、退職する前日までに健康保険に加入していた期間が1年以上であれば傷病手当金を受けとることができる場合があります。
詳しくは、勤めている会社等の庶務課やお近くの年金事務所に確認してみましょう。

Q. 退職した後に傷病手当金を請求できますか?

A. 原則的には可能ですが、条件があります。
退職時に既に傷病手当金を受給しているか、あるいは、傷病手当金の受給要件は満たしているが未請求であるとき、退職後も傷病手当金を受給できます(継続給付と言います)。 退職日に、健康保険の被保険者期間が継続して(1日の途切れもなく)1年を超える期間あることが必要です。退職日には労務可能状態(出勤して仕事をしている状態)ではダメで、退職日以前および退職後以後も継続して傷病のために労務不能であるという状態でなければいけません。
詳しくは、「教えて!goo」のサイトをご覧ください。

労災補償

労働者が業務中や通勤途上での怪我や病気によって治療が必要なときに治療費等 が支給されます(療養補償)。対象は、業務上の事由や通勤による病気や怪我をした労働者です。働いている期間や職業、パート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず対象となります。窓口は、労働基準監督署となります。 以下の内容は、うつ病労災認定サポート室というサイトを参考にさせていただきました。
平成23年12月26日にうつ病等の精神障害者の労災認定のための新認定基準(PDF)が発表されました。
労災と認定されますと、解雇制限がありますので、ゆっくりと療養することが出来、職を失う心配がありません。また、労災保険の給付は、健康保険から給付される傷病手当金よりはるかに手厚くなっています。

労災申請には、デメリットもあります。
1)労災保険給付の支給・不支給決定までの期間が長い。通常8カ月~9カ月かかります。
2)労災を申請すると傷病手当金は原則として申請出来ません。
3)うつ病等の精神障害の労災申請を行うと、一般的に、会社と対立関係に立つ可能性が高くなります。

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